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北大阪インプラントセンター

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医療費控除はきくの?

インプラント治療や、上部構造の治療は完全に医療費控除の対象になります。具体的な控除の額は、以下の説明文をご覧下さい。
インプラント治療費の医療控除について
1年間の治療費(他院の治療費も含む)が、10万円を超えた部分が医療費控除の対象になります。
税金の還付額は収入により異なります。還付請求は確定申告の時に行ってください。その時には領収書の添付が必要となりますので、大切に保管してください。
詳細につきましては、各管轄の税務署へお問い合わせください。
医療費控除対象額
医療控除による減税額の目安
「表の見方」
例えば、所得金額が700万円の家庭で、1年間に自由診療で70万円の医療費がかかった場合(保険診療や、その他の医療費がなかったと仮定)本来は、所得税・住民税を合わせて96万9千円だが、自費で70万円使ったので、医療費控除として計18万円が減税される。
つまり、70万円の医療費のうち26%分が確定申告時に還付等される。言い換えると70万円の自由診療は52万円で受けられることになる。
医療費控除対象額
注)
1.この表は、左欄の所得金額から、夫婦・子二人(17歳と12歳、妻子に所得なし)の家庭で、社会保険料50万円、生命保険料10万円、長期損害保険料2万円の支払いがあるものとして、各種の所得控除を行い、税率を適用して減税分相当額を計算したものです。
2.特別減税分は折り込んでいません。
3.平成16年度より配偶者特別控除は廃止されました。
大阪府豊中市の歯医者・歯科医院のクローバー歯科(インプラント矯正歯科)には、
大阪市、
豊中市、池田市、箕面市、川西市、宝塚市、伊丹市、吹田市からも患者様がいらっしゃいます。現在歯科医師、歯科衛生士求人中です。
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